受入れ機関と登録支援機関の支援


受入れ機関(特定技能所属機関)とは?

受入れ機関とは、特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等のことです。受入れ機関は、雇用する外国人材と雇用契約(「特定技能雇用契約」)を結びます。特定技能雇用契約では、外国人の報酬額が日本人と同等以上であることを含め所要の基準に適合していることが求められます。

 


受入れ機関(特定技能所属機関)が外国人を受け入れるための基準

  1. 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること。(例:報酬額が日本人と同等以上)
  2. 受入機関自体が適切であること。(例:5年以内に出入国・労働法令違反がないこと)
  3. 外国人を支援する体制があること。(例:外国人が理解できる言語で支援できること)
  4. 外国人を支援する計画が適切であること。(1号特定外国人に対する支援について)

 


受入れ機関(特定技能受入機関)の義務

  1. 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること。(例:報酬を適切に支払う)
  2. 外国人への支援を適切に実施すること
  3. 出入国在留管理庁への各種届出を行うこと。 
  4. 支援については、登録支援機関に委託も可

注:(1)~(3)を怠ると外国人を受け入れなられなくなるほか、出入国在留管理庁から指導、改善命令等を受けることがあります。

 


登録支援機関とは?

登録支援機関とは、受入れ機関(特定技能所属機関)から委託をうけ、1号特定技能外国人支援計画の全ての業務を実施する者のことです。受入れ機関は、特定技能1号外国人に対し支援を行わなければなりませんが、その支援を全て委託をすることができます。委託を受けた機関は、出入国在留管理庁の登録を受けることで、「登録支援機関」となることができます。

 


1号特定技能外国人に対する支援内容

  1. 外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
  2. 入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
  3. 保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
  4. 外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施(預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約に係る支援を含む)

  5. 生活のための日本語習得の支援

  6. 外国人からの相談・苦情への対応

  7. 外国人が履行しなければならない各種行政手続きについての情報提供・支援
  8. 外国人と日本人の交流促進に係る支援

  9. 外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援

共通:当該外国人が理解できる言語により行う。