日本に入国する外国人は、その入国・在留目的が出入国管理法(出入国管理及び難民認定法)に定めるいずれかの在留資格に該当していなければ、入国が認められません。在留資格認定証明書とは、査証(ビザ)の申請に先立ち、その入国・在留目的が入管法に定めるいずれかの在留資格に該当していることを法務大臣が証明する文書です。当事務所では申請取次行政書士が入管での手続きを取次申請しますので、申請人の方の入管への出頭が原則免除されます。
本邦の出入国管理制度において、査証(ビザ)と在留資格はそれぞれ異なる意味合いを持っております。査証(ビザ)とは、日本の外務省がその外国人が日本に入国して差し支えないとする推薦状の性格を持っており、入国後はその効力を失います。
査証(ビザ)は、海外にある領事館等の在外公館、すなわち外務省の管轄に対し申請し、在外公館から外務省へ、外務省から法務省出入国在留管理疔に取り次がれ、さらに地方出入国在留管理局が行う事実調査の結果を踏まえ外務省に回答されます。審査において確認事項や追加書類の提出があった場合、この逆のルートをたどることになるので、査証(ビザ)の発給には長い日数がかかることになります。(68の査証免除国・地域除く)
このため、前述の日数を要する手続きを解消するために、入国後の在留資格について法務大臣が事前に審査したことを証明し、在留資格認定証明書により査証(ビザ)発給の審査を簡略化することができるという制度です。
外国人が日本に上陸する際、空港等で入国審査官による上陸審査を受けることとなります。この上陸審査には、【上陸許可基準】が設けられており、申請人(入国する当該外国人本人)が以下の基準に適合していることを立証しなければなりません。
在留資格認定証明書は、上記2と3についてあらかじめ法務大臣の審査を受けていると証明することができます。
上陸申請で提出する在留資格認定証明書の留意事項
◆来日経験の有無の確認
本国での犯罪の有無、日本在留歴がある方には、退去強制又は出国命令で本国に帰国した事実の有無を確認することが重要です。特に、来日歴があれば、その在留資格(技能実習、留学、日本人又は在日外国人との結婚等で在留していた在留歴)、回数、目的の確認、帰国した理由の確認が必要です。
◆すべての経歴の確認
1 上陸申請
2 審査内容
上記の上陸審査に適合していると認定されたときに、上陸を許可されることになります。
(上陸許可により中長期在留者に該当する者に対しては、在留カード交付)
行政書士やまと総合法務事務所
東京都江戸川区西葛西5-1-11COCOハウス西葛西9F
電話受付時間 9:30~18:30 (月~土)
※日祝日・時間外も事前の連絡で対応可
TEL:03-3878-3202
行政書士登録番号 第14081327号
特定行政書士
東京出入国在留管理局申請取次(行-13201420449)
(法務省)登録支援機関:登録番号 19登000719
(中小企業庁)M&A支援機関:登録番号 84901588
(国土交通省)建設キャリアアップシステム登録行政書士
やまとシグナル株式会社
人材紹介事業部
本 社:東京都江戸川区西葛西5-1-11 COCOハウス西葛西9F
電話受付時間 9:30~18:30 (月~金)
TEL:03-6362-3018
事業内容
不動産事業、住宅宿泊事業、外国人材受入支援、農業支援、高齢者支援等
厚生労働大臣 有料職業紹介事業許可 13-ユ-311102
宅地建物取引業免許 東京都知事許可 (1) 第104337号
住宅宿泊管理事業者 登録番号 国土交通大臣(01)第F03307号
古物商許可 東京都公安委員会 第307791905986号
競売不動産取扱主任者(第103758号)
測量士補(第R04-2243号)