日本人との交流促進に係る支援

義務的支援

1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は、必要に応じ、地方公共団体やボランティア団体等が主催する地域住民との交流の場に関する情報の提供や、地域自治会等の案内を行い、各行事等への参加の手続きの補助を行うほか、当該外国人に同行して、各行事の注意事項や実施方法を説明するなどの補助を行う必要があります。

 

また、1号特定技能外国人が日本の文化を理解するために必要な情報として、必要に応じ、就労又は生活する地域の行事に関する案内を行うほか、必要に応じて、当該外国人に同行して現地で説明するなどの補助を行わなければなりません。


任意的支援

 1号特定技能外国人が各行事への参加を希望する場合には、特定技能所属機関は、業務に支障が生じない範囲で、行事に参加できるように有給休暇の付与や勤務時間について配慮することが望まれます。

 

また、1号特定技能外国人が地域社会で孤立することがなく、当該外国人と日本人が相互に理解し信頼を深められるように、特定技能所属機関が率先して、当該外国人と日本人との交流の場を設けるように努めることも望まれます。


留意事項

1号特定技能外国人と日本人との交流の促進に係る支援は、地域住民との交流を促進させるために、季節の行事等の参加など年間を通じて行うことが望まれます。

  • 支援計画は、参考様式第1-17に記録します。
  • 実施内容は、届出書(参考様式第4-3)に記載する必要があります。