1号特定技能外国人が賃借人として賃貸借契約を締結するに当たり、不動産仲介事業者や賃貸物件に係る情報を提供し、必要に応じて、当該外国人に同行し、住居探しの補助を行うこと。
(1)賃貸借契約の締結時に連帯保証人が必要な場合に、適当な連帯保証人がいないときは、支援対象者の連帯保証人となる、又は利用可能な家賃債務保証業者を確保し、特定技能所属機関等が緊急連絡先となること。
(2)特定技能所属機関等が自ら賃借人となって、賃貸借契約を締結した上で、1号特定技能外国人の合意のもと、住居として提供する。
(3)特定技能所属機関等が所有する社宅等を1号特定技能外国人の合意のもと、当該外国人に対して住居として提供する。
居室の広さは、1人当たり7.5㎡以上が求められます。
ただし、技能実習2号等から特定技能1号へ在留資格を変更する場合等であって、特定技能所属機関等が既に確保している社宅等の住居に居住することを希望する場合を除きます。
1号特定技能外国人に係る特定技能雇用契約の解除・終了後、次の受入先が決まるまでの間、住居の確保の必要が生じた場合には、直近の特定技能所属機関等は、上記の支援を行うなどにより、当該外国人の日常生活の安定・継続性に支障が生じないよう配慮することが望まれます。
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