(1) 技能試験
分野別所轄省庁は、必要とされる外国人材の技術水準を明確化するため、当該特定産業分野において、相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務の適切な遂行能力を担保するための具体的な水準設定を行います。
この際、1号特定技能外国人については、相当期間の実務経験等を要する技能であって、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準の技能を求められることを踏まえ、初級技能者のための試験である3級相当の技能検定等の合格水準と同等の水準を設定します。
(2) 日本語試験
1号特定技能外国人に対しては、ある程度日常会話ができ、生活に支障のない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力が求められます。なお、当該日本語能力水準は、分野別の所轄省庁が定める試験等により確認します。
【基本となる水準】
◯ ごく基本的な個人的な情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接的関係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。 |
◯ 簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じることができる。 |
◯ 自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。 |
(1) 技能試験
原則として、学科試験及び実技試験により実施します。分野別省庁の判断によっては、学科試験又は実技試験のいずれかのみによって技術水準を確認することや、実技試験を一定期間の実務経験で代替することも可能としますが、実務経験のみによって技術水準を確認することは認められません。
なお、学科試験又は実技試験のいずれかを実施しない場合には、その理由、実施しないものに係る代替措置(相当時間の研修等)及び当該措置により習得できる能力の内容について、試験実施要項に明記します。
(2) 日本語試験
読解試験及び聴解試験(リスリング)により実施することを基本とします。
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