外国人を雇用する場合のルールとは
企業が外国人を雇用する場合には、日本人と同様に、労働関係法令や社会保険・税務等が適用されます。これらを遵守したうえで、入管法等に基づく在留資格のルール・制限を理解・遵守し、不法就労をさせない就業としなければなりません。
労働基準法は、労働条件について外国人に差別的扱いをすることを禁じてます。賃金・労働時間・休日等の労働条件、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険等の社会保険、所得税・住民税等も、原則、日本人と同等に取り扱われます。
留学から就労の在留資格に変更とは
日本国内の留学生が大学等を卒業して、国内の会社に就職するときは、これまでは大学等で学んだ知識と関連する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に、在留資格「留学」又は卒業後の就職活動のための「特定活動」から変更するのが一般的でしたが、 2019年4月からは「特定技能」の在留資格が創設されたことから、留学生が日本で就職できる職種・分野の選択肢が広がりました。
特定技能の在留資格で就労できる若手の外国人材の雇用が可能となったことは、これからの企業の成長には欠かせない優秀な外国人材を確保することができます。ただし、特定技能は、直接雇用が原則ですので、農業分野を除いて、派遣社員としての雇用はできません。
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